お亡くなりになられたとき

広島市における相続手続きです

  必要な手続き 必要なもの 手続きのしかた
手続きが必要な方
担当課
   死亡届 ・死亡診断書
・印鑑
 死亡したことを知った日から7日以内に届出が必要です。
 戸籍証明の交付ができるまでに日数がかかります。
区市民課
印鑑  印鑑登録証の返還 ・印鑑登録証(カード)  死亡届により印鑑登録は廃止されます。
 印鑑登録証の返還が必要です。
マイナンバーカード等  通知カード又はマイナンバーカードの返還 ・通知カード又はマイナ
 ンバーカード
 死亡届出の後も手続きにとってはカードが必要となる場合があります。しばらく保管して、その後、返還して下さい。
 住民基本台帳カードの返還 ・住民基本台帳カード  死亡届により廃止されます。
 カードの返還が必要です。
住民票の変更  世帯主変更届 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)  世帯主が亡くなった後の世帯員が複数の場合、世帯主変更の届出が必要です。
 変更があった日から14日以内に届出が必要です。
 亡くなった世帯主以外の世帯員が1名の場合は、届出が不要です。
国民健康保険  国民健康保険の喪失手続き ・国民健康保険証  国民健康保険の加入者が死亡された場合、国民健康保険の喪失手続きが必要です。 区保険年金課
 国民健康保険葬祭費の申請手続き ・国民健康保険証
・葬祭執行者の印鑑
・死体(埋)火葬許可証
・葬祭執行者の預貯金口座
 番号がわかるもの
 国民健康保険の加入者が死亡された場合は、葬祭を行った方が申請してください。
 葬祭を行った日の翌日から起算して2年が過ぎると支給されません。
 勤務先等の健康保険であった人(国保組合を除く。)で、退職3か月以内に死亡した人は、以前加入していた健康保険で葬祭費を受け取ることができます。
国民年金  国民年金の手続き(加入されていた方)  死亡一時金・遺族基礎年金・寡婦年金などを請求できる場合があります。
 国民年金の手続き(受給されていた方)  未支給年金・未支払給付金請求の手続きが必要です。
 マイナンバーが収録されていない方は、年金受給権者死亡届も提出してください。
 なお、年金の種類によって提出先や必要書類、あるいは、手続きの要否が異なります。(国民年金の一部や厚生年金等については年金事務所へ、共済年金については各共済組合への手続きが必要です。)
税金  原動機付自転車及び小型特殊自動車の手続き  所有者の変更又は廃車の手続きが必要です。 市税事務所税務室
水道・下水道  地下水(井戸水)による下水道の使用人数等変更手続き  地下水(井戸水)を利用して下水道を使用されている世帯で、死亡により使用人数や使用者名義に異動がある場合は手続きが必要です。 下水道局管理課
子育て  児童手当の手続き  死亡届により自動的に受給資格が消滅するので手続きは不要です。ただし、未受給分の手当てを受け取るためには、請求手続きが必要です。また、亡くなった方に代わって、配偶者等が受給者になるには、新たに請求手続きが必要となります。
 亡くなった日の翌日から15日以内に請求手続きが必要です。手続きが遅れると、さかのぼって支給できません。
区福祉課
 児童扶養手当の喪失または申請手続き  喪失
 ・手当証書
 ・死亡が確認できる書類
  等
 申請
 ・戸籍謄本
 ・住民票の写し等
 未受給分の手当てが請求できる場合や死亡した受給者に代わって児童を養育する方が新たに申請できる場合があります。
 こども医療費補助の喪失または変更手続き ・受給者証等  子ともが亡くなられた場合は受給者証を返還してください。
 子どもの父または母が亡くなられた場合は変更手続きが必要になります。
 ひとり親家庭等医療費補助の申請手続き ・戸籍全部事項証明書
・健康保険証
・その他
 児童の父または母が亡くなられた場合等、対象となる場合があります。
 ひとり親家庭等医療費補助の喪失または変更手続き ・受給者証等  父子家庭の父および児童、母子家庭の母および児童が亡くなられた場合は受給者証を返還が必要です。
 父子家庭の父または児童、母子家庭の母または児童が亡くなられた場合は変更手続きが必要です。
福祉サービス  特別児童扶養手当の喪失手続き  ・手当証書
・本人確認書類等
 未受給分の手当てが請求できる場合や死亡した受給者に代わって児童を養育する方が新たに申請できる場合があります。
 母子父子寡婦福祉資金の貸付停止手続き    資金の貸付を受けている方は手続きが必要です。
 重度心身障害者医療費補助の喪失手続き ・受給者証  受給者証の返還が必要です。
 特別障害者・障害児福祉・経過的福祉手当の手続き ・本人確認書類
・配偶者等の預金通帳 未
 払いの手当てがある場合
 認定を受けていた方
 心身障害者不要共済年金・弔慰金の請求手続き    
 身体障害者手帳の返還 ・身体障害者手帳  手帳の交付を受けていた方
 療育手帳の返還 ・療育手帳  手帳の交付を受けていた方
 障害福祉サービス等の受給者証の返還手続き ・受給者証  受給者証の返還が必要です。
 精神障害者保健福祉手帳の返還 ・精神障害者保健福祉手帳  手帳の返還が必要です。
 自立支援医療(精神通院・育成・更生医療)の喪失手続き ・医療受給者証  医療受給者証の返還が必要です。
 福祉電話・あんしん電話の廃止届 ・身体障害者手帳  障害者で設置している方が死亡された場合は、廃止の手続きが必要です。
 小児慢性特定疾病医療費助成の手続き ・受給者証  返還届を提出して受給者証の返還が必要です。
 特定医療費(指定難病)支給認定の中止届 ・特定医療費(指定難病)受給者証  中止届を提出して特定医療費(指定難病)受給者証の返還が必要です。
 生活保護の手続き ・被保護者証明書(夜間・休日等受診用)  被保護者証明書(夜間・休日等受診用)の返還が必要です。 区生活課
 あんしん電話・福祉電話・配食サービス・高齢者在宅介護用品支給の廃止手続き ・届出者の印鑑  住所地の区福祉課で廃止手続きが必要です。 区福祉課
後期高齢者医療  後期高齢者医療被保険者証等の返還手続き ・被保険者証
・限度額適用
・標準負担額減額認定証
・その他
 被保険者証等を区福祉課高齢介護係への返還が必要です。
後期高齢者医療の葬祭費の支給申請手続き ・死体(埋)火葬許可証
・預貯金口座番号がわかるもの
・本人確認書類(運転免許証など)
 葬祭を行った方が区福祉課高齢介護係への申請が必要です。
 葬祭を行った日の翌日から起算して2年を過ぎると支給されません。
介護保険  介護保険被保険者証の返還 ・被保険者証  40歳以上の方で被保険者証をお持ちであった方は、返還が必要です。
 介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証等の返還 ・負担割合証
・負担限度額認定証等
 広島市で要介護認定を受けていた方等であって証の交付を受けていた方は、返還が必要です。
被爆者健康手帳等  被爆者葬祭料等の支給申請手続き ・被爆者健康手帳
・死体(埋)火葬許可証
・死亡診断書又は死体検案
 書
・申請者の預金通帳
・窓口に来られる方の本人
 確認書類(運転免許証
 等)
 区地域支えあい課へ葬祭を行う方が申請する必要があります。
 (被爆者の死亡日から5年以内)死亡した被爆者が手当受給者であった場合は、手当証書の返還が必要です。
区地域支えあい課
 被爆者健康手帳等の返還 ・被爆者健康手帳
・第一種健康診断受診者証
・第二種健康診断受診者証
 被爆者健康手帳等の返還が必要です。
 原爆諸手当等の手続き  死亡届により自動的に受給資格が消滅します。原爆諸手当の支給停止の手続きは不当です。
 ただし、未受給分の手当等が請求できる場合は、相続人による請求手続きが必要です。
 ①医療特別手当、特別手当、認定被爆者通院交通費、医療費
 ②健康管理手当、保健手当、介護手当、介護保険利用料助成
 請求手続きには期限があります。
健康福祉局原爆被害対策部援護課
市営住宅  市営住宅の同居者の異動又は使用の権利の承継の手続きなど  市営住宅の同居者が死亡された場合は、異動の手続きが必要です。また、市営住宅の入居名義人が死亡され、同居者が引き続き居住しようとするときは、所定の手続きをし承認を受ける必要があります。承認を受けるためには、一定の条件をみたしていることが必要です。 区建築課
墓地  市営墓地(または高天原納骨堂)使用者の相続による権利移転(承継)手続き  市営墓地(または高天原納骨堂)の使用権者が死亡された場合、承継される方により必要書類等が異なります。 健康福祉局環境衛生課
衛生  水洗便所設備資金貸付金の借受人変更手続き     下水道局管理課
 水洗便所設備資金貸付金の連帯保証人変更手続き    
 し尿くみ取りの中止又は人数、申込者の変更   環境局業務第二課
 浄化槽管理者変更等の手続き  浄化槽管理者が死亡された場合は、浄化槽管理者変更の手続きが必要です。
 浄化槽の使用を休止される場合は、浄化槽使用休止の手続きが必要です。
 市営浄化槽を使用されているときは、下水道局管路課へ
防災  防災行政無線屋内受信機の返納  防災行政無線屋内受信機を貸与されている方が死亡されたときは、防災行政無線屋内受信機の返還が必要です。 危機管理室災害対策課
 防災情報電話通知サービスの登録解除  防災情報電話通知サービスを登録されている方が死亡されたときは、登録の解除が必要です。
森林  森林の土地の所有者届出 ・位置図
・登記事項証明書など土地
 の所有権を有することが
 証明できる書類
 対象となる森林を所有している方が死亡されたときは、所定の様式により、死亡の日から90日以内に届出が必要です。 区農林課又は区地域おこし推進課
農地  農地の相続等の届出  ・相続登記後の土地の全部
 事項証明書等
・届出者の印鑑
・その他
 相続の日から概ね10か月以内に届出が必要です。 農業委員会事務局
空き家  被相続人居住用家屋等確認書の申請(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除関係)  空き家を相続してから3年後の年末までに売却するなど一定の基準を満たす場合、譲渡所得から3,000万円が控除されます。
 税務署で控除の申告をする前に、空き家所在地の区役所建築課にて「被相続人居住用家屋等確認書」の申請が必要です。
空き家所在地の区建築課
不動産(税金)  固定資産(土地・家屋)を新たに所有する人の申告  固定資産税・都市計画税に関して、広島市内に固定資産(土地・家屋)を所有している方が亡くなられた場合、相続人など新たにその固定資産を所有する人は、申告期限(新たに所有したことを知った日の属する年の翌年の1月31日又は新たに所有したことを知った日の翌日から3か月を経過した日のいずれか遅い日)までに住所や氏名など必要な事項を申告していただく必要があります。
 相続人などが複数いる場合、他の相続人と十分協議が必要です。
 相続登記が完了している場合は申告が不要です。
市税事務所税務室
不動産(相続登記)  不動産の相続登記  土地や建物の相続による所有権移転登記手続きが必要です。
 登記をしていないと、すぐに土地や建物の売却などができないだけでなく、長期間放置して相続関係が複雑になった場合は、多額の費用がかかるおそれがあります。
法務局
パートナーシップ  パートナーシップ宣誓書受領証等の返還 ・宣誓書受領証
・宣誓書受領カード
・本人確認書類
 宣誓者のお一人が亡くなられた場合、宣誓書受領証と宣誓書受領カードの返還が必要です。 市民局人権啓発課
金融機関       各金融機関
証券会社       各証券会社